不動産登記

不動産登記とは,わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる制度です。

売買、贈与

不動産を購入したり、贈与した場合には、名義変更の登記をする必要があります。
法務局に売買や贈与がされた旨の申請書や添付書類を提出しなければなりません。
もし、不動産のご購入を考えていたり、贈与で他の方に不動産を譲りたいと考えておられる方はまずは当事務所にご相談ください。

売買、贈与登記の必要書類等

売主・贈与者
  • 権利証(登記識別情報)
  • 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
  • 実印
  • 固定資産税評価証明書
  • 運転免許証等の本人確認書類
  • 買主・受贈者
  • 住民票
  • 認印
  • 運転免許証等の本人確認書類

  • 上記をご用意いただくほか、司法書士が作成した登記原因証明情報及び委任状に署名押印していただ登記申請をします。

    マイホーム新築

    マイホームを新築した場合にも登記が必要になります。
    土地を購入し、マイホームを新築した場合、

    1. 土地の所有権移転登記
    2. 建物の保存登記
    3. 抵当権設定登記(住宅ローンを組んだ場合)
    が必要になり、これらについて司法書士が手続きを代理いたします。
    ハウスメーカーや工務店等と打ち合わせを進めていく過程で上記の登記について話が合ったけどよくわからないという方は一度当事務所にご相談ください。

    担保権の設定、借換

    銀行で住宅ローンを組んだ場合には抵当権等の担保権の設定登記が必要になります。
    また、金利等の関係で借換をしたい場合にも、現在の担保権の抹消及び新たな担保権の設定登記をする必要があります。

    担保権の抹消

    住宅ローンを無事に完済した場合、土地建物に設定した担保権の抹消登記をすべきです。
    将来担保を外さなくてはいけなくなった場合に余計に手間や費用がかかってしまうこともありますので、完済後は早めに抹消の登記手続きをしてください。

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