相続・遺言

相続について

人の死亡により相続は開始します。相続とは簡単に言えば「死亡した人の財産を相続人が承継すること」です。

この場合の財産とは、金銭や不動産といったプラスの財産ばかりではなく、借金などのマイナスの財産も含みます。ただで財産がもらえるといっても相続人に利益があるとは必ずしも言えません。

各種名義変更手続き

相続が開始すると様々な手続きが必要になります。
例えば

  • 役所への死亡届、火葬許可申請
  • 年金につき未支給分の支給申請
  • 戸籍の収集
  • 財産調査
  • 遺産分割協議
  • 相続放棄等をする場合の家庭裁判所での手続き
  • 各種財産の名義変更

等があります。これらの手続きをする場合、専門的な知識が必要になる場合、気を付けなければならないこと等がありますのでまずはご相談ください。

遺産承継業務について

当事務所では、相続人様からのご依頼により相続財産管理・処分の業務を承っています。
以下が具体的業務になります。

  1. 戸籍の収集による相続人の確定
  2. 遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
  3. 不動産の名義変更(相続登記)
  4. 銀行預金等の解約、名義変更
  5. 株式、投資信託などの名義変更

相続手続は多岐に亘り、手続を行う窓口もたくさんあります。
相続人様ご自身で相続手続をされる場合は、それぞれの窓口に全部自分で出向かなければなりません。
また、提出書類の作成や必要書類の収集も全て自分で行わなければなりません。
当事務所にご依頼いただければ、提出書類の作成や必要書類の収集、各手続先への書類提出を代行させていただきます。

*相続人様間で紛議が生じている場合はご依頼をお受けできません。

司法書士による財産管理業務について

司法書士が、相続人からの依頼による財産管理業務をおこなうことができる根拠は、司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条によります。

司法書士法施行規則31条1項1号
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

相続放棄

相続人は、被相続人(死亡した人)の死亡により、一身専属的な権利義務を除き被相続人の一切の権利義務を承継しますが、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うことで、相続を拒否することができます。
これは、家庭裁判所で行う手続きであり、相続人間で「自分は相続放棄をする」と話すのみでは、相続放棄の効果は生じません。
また、相続放棄の申述は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内にする必要があります。
相続放棄の手続きをしたい方はお早めにご相談ください。

遺産分割調停

共同相続人間で遺産分割の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。(民法第907条2項)
調停手続きは、家庭裁判所におかれる調停委員が非公開の場で、相続財産の分割について法律上の問題点のみならず、人間関係を調査、整理しながら相続人間で全員一致の合意が成立するよう斡旋します。
当事務所は、遺産分割調停申立書等の作成によりサポートすることが可能ですのでお気軽にご相談ください。
また司法書士には遺産分割調停について、代理権はありません。
手続き全てを任せたいという場合には、弁護士をご紹介いたしますのでお申し付けください。

遺言について

遺言を作成しておくことによって、残されたご家族の間でトラブルが生じることを未然に防ぐことができる場合があります。

「遺言なんて作成しなくても自分の家族は大丈夫」
「自分はまだ元気だから関係ない」

こういった声をよく聞きますが、残される家族のためにも元気なうちに作成しておくことをおすすめします。
また、遺言を作成しておくべきという方もございますので一度当事務所にご相談ください。

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