遺産相続、生前の財産管理や相続対策をご検討の方へ

司法書士がサポートいたします!

  • 親が亡くなったけれど、どのように相続手続きを進めて良いかわからない
  • 他の相続人の中に連絡を取れない人がいる
  • 借金を相続してしまったが、どうすれば良いのか?
  • 遺産分割協議書の作成方法がわからない
  • 遺産分割協議
  • 不動産の名義変更を依頼したい

上記のような場合、お気軽に司法書士までご相談下さい。
以下で相続の基礎知識を解説していきます。

1.相続手続きの流れ

親などが亡くなって法定相続人になったら、以下のような流れで相続手続きを進めていきましょう。

遺言書があるかないか調べる

まずは自宅や貸金庫、公証役場などで遺言書が残されていないか、確認しましょう。

遺言書がある場合

遺言によってすべての遺産相続方法が指定されていたら、基本的にはその内容に従って遺産相続手続きを進めます。
ただし遺贈を「放棄」することもできるので、遺贈された人が望まなければ遺贈を受けないことも可能です。
また自筆証書遺言や秘密証書遺言が残されていた場合には、相続手続きの前提として、家庭裁判所で「検認」が必要となります。

遺言書がない場合

遺言書がない場合や遺贈を放棄された場合、以下のような手順で「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

  1. 相続人調査
  2. そのケースで「誰が相続人になるのか」を調べます。
    死亡した方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得して内容を詳しく確認し、前妻の子どもや認知した子どもなどを含めて親族がいないか調べます。

  3. 相続財産調査
  4. どのような遺産があるかを調べます。預貯金、不動産、動産、負債までくまなく探すことが大切です。

  5. 遺産分割協議
  6. 相続人、相続財産を確定できたら、法定相続人が全員参加して「遺産分割協議」を行います。
    ここでは誰がどの遺産を相続するのか具体的に決めます。

  7. 遺産分割協議書の作成
  8. 遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
    遺産分割協議が成立しない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停や審判を行う必要があります。

遺言書があってもなくても共通の手続き
  • 相続放棄、限定認証の検討
  • 負債が残されていたら、相続放棄や限定承認を検討しましょう。
    これらの手続きをしないと負債を全部相続してしまい、相続人が支払いをしなければなりません。
    相続放棄や限定承認の期限は、基本的に相続開始を知ってから3か月以内です。

  • 準確定申告
  • 被相続人が事業者であった場合など、確定申告が必要なケースでは相続人が代わって「準確定申告」を行います。

  • 各種の相続手続きを行う
  • 遺言書や遺産分割協議書を使って不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、株式や車の名義変更その他の遺産分け、相続手続きを進めます。

  • 相続税の申告と納税
  • 遺産総額が相続税の基礎控除を超える場合には、相続税の申告と納税が必要です。
    相続税の基礎控除は、以下の通りです。
    3,000万円+法定相続人数×600万円
    相続税申告納税の期限は相続開始を知ってから10か月以内です。

  • 遺留分侵害額請求の検討
  • 遺言や贈与によって法定相続人の「遺留分」が侵害されている場合、侵害を受けた相続人には侵害者に対して「遺留分侵害額請求」する権利を認められます。
    つまり遺留分侵害額に相当するお金を払ってもらうように請求できます。
    期間は相続開始と遺言や遺贈の事実を知ってから1年以内です。

2.誰が相続人になるのか
  (法定相続人について)

民法は、ケースごとに相続人になるべき人を定めています。
その人を「法定相続人」と言い、以下の通りです。

  • 配偶者がいたら、常に法定相続人となる
  • 配偶者以外の相続人には順位がある

第1順位は子ども、ただし子どもが被相続人より先に死亡していたら孫、孫も先に死亡していたらひ孫が相続人となる

第2順位は親、ただし親が被相続人より先に死亡していたら祖父母、祖父母も先に死亡していたら曾祖父母が相続人となる

第3順位は兄弟姉妹、ただし兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していたら甥姪が相続する。甥姪の子どもは相続人にならない

法定相続人が全員参加しないと遺産分割協議は無効になるので、相続発生後の「相続人調査」を正確に行うことは非常に重要です。

3.遺産分割の方法

遺産分割には、以下のような方法があります。

現物分割

不動産や車などの物をそのまま相続する方法です。
たとえばA不動産は長男、B不動産は次男、株式や車、預貯金は三男が相続する場合などです。

代償分割

誰かが遺産を相続し、その代償金を他の相続人に支払う方法です。
たとえば長男が実家の不動産を相続して次男や三男に対し、法定相続分に対応する代償金を支払います。

換価分割

遺産を売却して、売却金を法定相続分に応じて分ける方法です。
たとえば実家の不動産を子どもたち3人が共同で売却し、売却金から経費を引いた残りを3分の1ずつ分配する場合などです。



遺産分割協議をするときには「どのような方法が最善か」状況に応じてしっかり検討し、話し合う必要があります。

4.相続でよくある困りごと

相続が起こったとき、以下のような問題が起こりやすくなっています。

長男など、被相続人と同居していた親族が遺産を独り占め

長男が両親と同居していたケースなどでは、長男がすべての遺産を相続しようとすることがあります。
しかし法律では他の相続人にも「法定相続分」が認められるので、そのようなことは認められませんし他の相続人も納得せずトラブルになります。
遺産分割協議では解決できない場合、家庭裁判所で「遺産分割調停」を行い、話し合いを進める必要があります。

他の相続人と疎遠、仲が悪く話ができない

他の相続人と疎遠や不仲で、話ができないケースもあります。
たとえば被相続人の前妻の子どもと今の家族(妻や子ども)が共同相続人となる場合や認知した子どもが突然現れた場合などでは、お互いが立場の違いを理解し合えずトラブルになりやすいですし、もともと不仲で絶縁している場合にも合意は難しくなります。
自分達で遺産分割協議を進められないなら、家庭裁判所で遺産分割調停を行う必要があります。

相続人の中に行方不明者がいる

行方不明の相続人がいるケースではどうやって遺産分割協議を進めれば良いのでしょうか?
行方不明者がいても、無視して遺産分割協議をすることは不可能です。
遺産分割協議は「全員参加」が必要だからです。
この場合、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任し、その人に代わりに遺産分割協議に参加してもらって話し合いを進める必要があります。

また行方不明になってから7年以上が経過していたら、失踪宣告を申し立てて行方不明者を死亡者扱いし、他の相続人だけで遺産分割協議を進めることも可能です。

行方不明者がいるケースでは、相続財産管理人か失踪宣告か、どちらにしても家庭裁判所での手続きが必要です。

相続人の中に認知症の方がいる

父や死亡して母と子どもが相続人になったとき、母が認知症で判断能力を失っているケースがあります。
そのような場合、母は自分で遺産分割協議を進められないので、家庭裁判所で母の「成年後見人」を選任して、成年後見人に代わって相続手続きを進めてもらう必要があります。

被相続人に多額の借金がある

被相続人が多額の借金を残して死亡した場合、借金を相続したくなければ「相続放棄」か「限定承認」をしなければなりません。
相続放棄したら、資産も負債も一切承継しません。限定承認の場合、資産から負債を引いた余りがあれば余った部分を相続します。
どちらにしても被相続人の死亡を知ってから3か月以内に家庭裁判所で「申述」の手続きをしなければならないので、急ぎましょう。

5.遺言書による遺産相続対策

遺産相続のトラブルを防ぐには、生前に遺言書を作成しておくのが有効です。
遺言書によってすべての遺産相続方法を指定しておけば、相続人が遺産分割協議を行って遺産を分ける必要がなくなり、トラブルの種を取り除けるからです。

よく利用される遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があるので、それぞれの特徴とメリットとデメリットをご紹介します。

遺言書の種類

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言書が全文を自筆で書く遺言書です。
ただし財産内容を示す遺産目録だけは、パソコンなどを使った作成方法も認められています。

メリット
  • 簡単に作成できる
  • 費用がかからない
デメリット
  • 偽装、変造されやすい
  • 無効になりやすい
  • 相続開始後、相続人から「偽物だ」と言われてトラブルになりやすい
  • 紛失しやすい
  • 発見されない可能性が比較的高い
公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人に公文書として作成してもらう遺言書です。

メリット
  • 信用性が高い
  • 無効になる可能性が低い
  • 相続人らの争いの種になりにくい
  • 紛失や偽造、変造のおそれがない(公証役場に保存されるため)
  • 発見されない可能性が低い(公証役場で検索サービスを利用できるため)
  • 文字を書けなくても利用できる(寝たきりの方でも、公証人に出張してもらえます)
デメリット
  • 作成の際、費用がかかる
  • 公証役場に申込みをして手続きが必要

司法書士としては、確実性の高い公正証書遺言をお勧めしています。
どちらの方法を選ぶとしても、遺言書作成に関心がありましたら司法書士が全面的にサポートいたしますので、お気軽にご相談下さい。

6.相続対策で司法書士に依頼できること

司法書士は、相続対策の専門家です。以下のような業務を行うことが可能です。

  • 不動産の相続登記
  • 遺産に不動産が含まれていたら名義変更しなければなりませんが、不動産の登記業務は司法書士の専権です。
    行政書士や弁護士も不動産の名義変更は行っていません。

  • 遺産承継業務
  • 預貯金や自動車、株式などのさまざまな遺産相続手続きに対応します。

  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割協議ができたとき、司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼すれば安心です。

  • 各種の財産管理業務(31条業務)
  • 家族信託や成年後見人、遺言執行者に就任したり各種の遺産の換価、名義変更を行ったりなど、財産管理業務を行います。

  • 遺言書作成と検認
  • ケースに応じて適切な内容の遺言書を作成し、自筆証書遺言や秘密証書遺言の検認手続きも行います。

  • 家庭裁判所に提出する書類の作成
  • 家庭裁判所に提出するための、遺産分割調停や成年後見人、遺言執行者選任、遺言書検認、不在者財産管理人選任、相続財産管理人選任など各種申立書を作成します。

  • 相続放棄、限定承認のサポート
  • 借金を相続したくない場合に必要な相続放棄や限定承認の申述書を作成し、手続きの進め方についてアドバイスを行います。

7.こんなときには司法書士にご相談!
~司法書士に依頼するさまざまなメリット~

生前のご相談で最適な相続対策方法をアドバイス

生前にご相談いただけたら、遺言書作成や家族信託、成年後見、任意後見など、あなたの状況に応じた最適な相続対策・財産管理の方法をご提案し、手続きのサポートを行います。
あなたの大切な資産を守り、死後の相続トラブルも予防します。

死後のご相談で最適な遺産分割方法のご提案

死後、遺産分割方法で迷われたときには司法書士にご相談下さい。
最適な方法をアドバイスいたしますし遺産分割協議書も作成いたします。

手間と時間を削減できる

司法書士に遺産分割協議書の作成や相続人調査、各種の名義変更などの業務を任せると、相続人様は基本的に何もしなくて良いので手間や時間を大きく削減できます。

複雑な対応、期限のある相続手続きを確実にできる

相続で必要な手続きは複雑ですし、相続放棄など期限のあるものもあります。
自分達だけでは対応が不十分になったり、放置して期限を過ぎ借金を相続せざるを得なくなったりする危険があります。
司法書士に任せたらそのようなリスクは大幅に低下し、安全確実に相続手続きを進められます。

不動産に圧倒的な強み

司法書士は、数ある専門職の中でも不動産に対して圧倒的な強みを持っています。
相続に不可欠な登記業務は司法書士しか依頼できません。
遺産に不動産が含まれていたら司法書士が必要ですので、まずはご相談下さい。

相続・遺言・財産管理についてのお悩みを総合的にサポート

相続人に複雑なトラブルが発生しない限り、司法書士は遺産相続を全面的にカバーできます。
また早い段階で司法書士に相談してスムーズに遺産相続手続きを進めれば、相続人間で争いが発生する可能性も低くできるものです。


最後に

当事務所は設立以来、地元の皆様のため遺産相続業務に積極的に取り組み、誠実かつ丁寧に対応して参りました。
常に親身な対応を心がけておりますので、相続や遺言、生前の財産管理で迷われているなら、是非とも一度、当事務所までご相談下さい。

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